(目的)
第1条 本規則は、浄土宗教化研修会館図書室(以下「図書室」という。)の施設並びに図書室に所蔵する浄土宗、浄土宗総合研究所、浄土宗人権センター及び浄土宗教学院の所有する資料の利用について必要な事項を定める。
(管理及び事務)
第2条 図書室の管理は浄土宗教学部が行い、その責任者として図書室長1人を置き、教学部課長がこれにあたる。
2 図書室の事務は教学部職員が行う。
3 浄土宗総合研究所、浄土宗人権センター、浄土宗教学院は図書室の管理及び事務について浄土宗教学部に協力し、必要に応じて助言を行う。
(開館時間)
第3条 開館時間は、原則として浄土宗教化研修会館開館日の午前10時から午後4時までとする。
(利用資格)
第4条 図書室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のとおりとする。但し、図書室利用希望者は図書室長の許可を受けなければならない。
(1)浄土宗職員
(2)浄土宗総合研究所所員
(3)浄土宗人権センター役職員
(4)浄土宗教学院役職員及び会員
(5)浄土宗教化研修会館施設利用者
(6)浄土宗教師及び寺族
(7)宗立宗門校教職員
(8)その他
(閲覧)
第5条 図書室資料の閲覧は、図書室内の所定の場所で行うものとする。
2 閉架書庫の入庫については、第6条に定める。
(閉架書庫の入庫)
第6条 閉架書庫は、第4条第1号から第3号まで及び第4号役職員の者の利用に限定する。この場合においては、第4条とは別に図書室長の許可を受けなければならない。
(貸出)
第7条 図書室資料については、その散逸を避けるために貸出しを行わない。
(複写)
第8条 利用者は学習、教育または研究を目的とする場合に限り、図書室資料を複写することができる。ただし、デジタル化資料は複写してはならない。
2 図書室資料の複写にかかる著作権についての責任は、利用者が負うものとする。
(規律)
第9条 利用者は次の規律を遵守しなければならない。
(1)図書室資料の転貸借をしてはならない。
(2)図書室資料、施設または設備を汚損、毀損してはならない。
(3)図書室資料の閲覧は所定の場所で行い、室外へ持ち出してはならない。
(4)図書室内では飲食・喫煙をしてはならない。
(5)大声での会話または通話等、他の利用者に迷惑をかける行為をしてはならない。
(規律違反)
第10条 第9条の規律に違反した者及び身分又は資格等を偽って利用した者に対し、図書室長は利用を禁止することができる。
(利用制限)
第11条 図書室長は個人のプライバシーや人権問題等に対する配慮を要する資料の利用に関しては制限を掛けることができる。
(図書室資料・設備の損害)
第12条 図書室長は、利用者が利用中に図書室資料を破損または紛失した場合、または設備に損害を与えた場合に、利用者に費用弁償を請求することができる。
(規則の改廃)
第13条 本規則の改廃は、浄土宗総合研究所、浄土宗人権センター及び浄土宗教学院の代表者との議を経なければならない。
附 則
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
浄土宗教化研修会館図書室